被害額が増加してしまいます
反論を誤ってしまうと、
被害額が増加してしまいます
被害額が増加してしまいます
付加金を請求される
残業代を支払わない場合で、悪質性が認められるときは、裁判所から、未払金と同額の付加金の支払いを命じられることがあります。つまり、未払金の倍額の支払いが命じられるということです。
裁判になった場合は、事業者に悪質性がないことを主張立証していくことも重要になります
遅延損害金が高い
従業員の退職後は、未払残業代に対して、年14.6%の遅延損害金が発生します。労働者からの残業代請求を放置していると、気づけば遅延損害金が膨れ上がっているという事態になりかねません。
労働基準監督署の処分がある
残業代の未払いがあると、労働者から労働基準監督署に通報される場合があります。
労働基準監督署から報告を求められたり指導が行われたりします。検察庁に送検されると、労働基準監督署から事業者名が公表される場合もあります。公表されると「ブラック企業」という烙印を押されてしまいます。
罰則がある
残業代の未払いは、労働基準法で罰則(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象とされています。労働基準監督署の指導に従わないで放置していると検察庁への送検・起訴という最悪の事態になりかねません。
未払い残業代請求は
労働者の主張に適切な反論を
することが重要です
労働者の主張に適切な反論を
することが重要です
労働者の主張に対する反論例
労働時間に
あたらないことを立証する
労働者はタイムカードをもとに労働時間を主張することが多いです。
使用者がタイムカードより短い労働時間を主張する場合、可能な限り証拠をもって反論することが重要です。
PCのログ(ログイン・ログアウトやWebサイトへのアクセスログなど)、電子メールの送受信、IC交通カードの履歴、職場の鍵の入退館記録など、早期の証拠収集と効果的な証拠提示が不可欠です。場合によっては、専門業者にデジタルフォレンジックを依頼することもあります。
紛争前には、証拠収集のアドバイスをします。
管理監督者にあたる
「管理監督者」にあたれば、深夜残業以外の残業代請求は認められません。
管理監督者の該当性を判断する要素は、職務内容、責任・権限、勤務態様、待遇などいくつかあります。
管理監督者と認められるための要素について証拠収集し、効果的に証拠提示することが重要です。
紛争前には、管理監督者の区分けや職務内容等の見直しのアドバイスをします。
みなし労働時間制が
適用できる
実際に働いた時間にかかわらず事前に決められた時間を働いたとみなす「みなし労働時間制」が適用できれば、事前に決められた時間を超過する時間外労働が認められないケースがあります。
特に外回りの職種や在宅勤務など労働時間を正確に把握するのが難しいケースでは、事業場外みなし労働の主張を検討していきます。
固定残業代を支払っている
固定残業代が有効であれば、既払額が増えるため、残業代請求に対して大きな意味を持ちます。逆に、固定残業代が無効であれば、既払額が減るばかりか、基礎賃金に組み込まれ、残業代の単価が上がってしまう恐れがあります。
固定残業代が適切に運用されていない事業者も珍しくありません。一方、固定残業代という名目でなくとも、固定残業代としての性質を持つといえる場合もあります。
裁判例の考え方を踏まえた、効果的な主張と立証が重要になります。
紛争前には、固定残業代の導入や運用の改善のアドバイスをします。
「労働時間」ではない
「労働時間」は、必ずしも実労働時間に限られません。
そのため、始業前の着替え・清掃、終業後の片付け・翌日の準備、出張先・事業所間の移動時間、仮眠時間、待機時間など、問題となる労働時間がいくつかあり、労働者は「労働時間」であると主張することが多いです。
「労働時間」と認められやすいかどうかの濃淡がありますので、勤務実態や裁判実務の考え方を踏まえ、「労働時間」にあたらないことを、効果的に主張と立証をすることが重要になります。
変形労働時間制が
適用できる
月単位や年単位で所定労働時間を調整する「変形労働時間制」が適用できる場合には、ある日・週の労働時間が8時間・44時間を超えていても、時間外労働が認められないケースがあります。
就業規則等の内容や、変形労働時間制の運用実態を確認し、効果的に主張と立証をすることが重要になります。
紛争前には、変形労働時間制の導入や運用の改善のアドバイスをします。
上限は1週間44時間である
接客業など一定の業種で、常時労働者10人未満の小規模事業者は、1週間の法定労働時間が44時間に延長されています。
この制度をご存知でない労働者や事業者もいますので、法令を踏まえて的確に反論していきます。
残業は禁止・承認制に
している
残業を禁止にしていたり、就業規則で事前承認制を導入しているケースがあります。
残業禁止であったり、残業の事前申請がないことなどを効果的に主張と立証をしていくことが重要です。
紛争前には、残業禁止の周知や、事前承認制の運用の改善のほかに、物理的な残業抑制(ノー残業デー、一斉消灯など)のアドバイスをします。
誤った反論で
被害を増やさないために
残業代請求は
親和法律事務所に
ご相談ください
被害を増やさないために
残業代請求は
親和法律事務所に
ご相談ください

粘り強く交渉できる
残業代請求については、多くの法的論点があるため、専門的な視点から検討し、効果的に主張立証していくことが重要です。親和法律事務所であれば、訴訟になった場合の見通しを踏まえて、戦略を立てながら粘り強く交渉します。

最新の知見を活用できる
残業代請求については、近時最高裁判例が出ている分野でもありますので、最新の法令や裁判例に精通している必要もあります。親和法律事務所では、常に最新の法令や裁判例のアップデートに努めており、紛争対応や紛争予防策に役立てます。

法的手続や労働基準監督署の対応もできる
残業代請求については、交渉だけでなく、労働審判や訴訟手続がとられることも多くあります。労働者から労働基準監督署に通報された場合には、労働基準監督署への対応も必要となります。親和法律事務所では、経験を踏まえ、法的手続や労働基準監督署への対応をします。
解決実績事例
Solution results case
Case 01
相手方の請求額を500万円以上減額し、和解解決。
飲食店
- ご相談内容
- 退職した従業員が、タイムカードを根拠として750万円の未払残業代を請求してきた。
- 解決のポイント
- 相手方弁護士の残業代計算の不備の指摘の他,固定残業代等の法的主張を行った上で,粘り強く交渉を行い,相手方の請求額を500万円以上減額した上で,和解解決。
Case 02
相手方の請求額150万円以上を半分以上減額に。
教育業
- ご相談内容
- 業務委託契約を締結していたものが、雇用契約のある従業員であると主張して150万円以上の未払残業代を請求し、労働基準監督署にもかけこまれた
- 解決のポイント
- 業務委託であることを強調し、さらに相手方が主張するような業務時間の勤務がなされていなかったことを資料により立証した。
また本来返済してもらうべき費用についても主張したうえで、半分以上減額して和解解決。
Case 03
相手方の請求額300万円の一部を固定残業代として3割減額して和解解決。
トラック運送業
- ご相談内容
- トラック運送を行っていた在職中の従業員が、タコグラフを根拠として約300万円の未払残業代を請求してきた。
- 解決のポイント
- 当方でタコグラフを分析し、相手方の残業代計算の不備の指摘の上、固定残業代と明記されていなかった手当が固定残業代の性質を有することを裁判例を引用しながら主張した。
裁判せずに解決したいという依頼者の意向も踏まえ、粘り強く交渉した結果、約3割減額して和解解決。
Case 04
残業代請求の懸念を事前対策によりリスク低減
美容業
- ご相談内容
- 在職中の従業員から残業代請求されるかもしれないとの懸念から、複数店舗を経営する方からご相談いただいた。
- 解決のポイント
- 就業規則が整備されておらず、固定残業代の有効性にも懸念があった。
そこで、就業規則の作成、36協定の作成、雇用契約書の巻き直し(固定残業代の明記など)、残業を抑制する各店舗運営の見直しを順番に進め、問題が生じる前の対策を講じた。
Case 05
残業代請求に対するデジタルフォレンジック
アパレル業
- ご相談内容
- 退職した従業員が、タイムカードを根拠に残業代を請求。交渉決裂により労働審判、訴訟に移行した。
- 解決のポイント
- 従業員がPCを使用していたため、PCを証拠保全し、メール調査をし、専門業者にデジタルフォレンジック調査を依頼。デジタルフォレンジックによりWebサイトの閲覧履歴やPCのログを抽出し、メール等と合わせて、残業時間がより短かったことを主張した。訴訟において、請求額を相当額減額して和解した。
Case 06
残業代請求への事前対応
建設業
- ご相談内容
- 会社の残業禁止の命令をきかず、何かと理由をつけて居残り、複数の従業員から残業代請求をされる懸念を感じている。
- 解決のポイント
- 残業申請書への対応、物理的な残業防止対策などの事前対応により、従業員からの申告で労基署が調査に入ったときにも大きな問題点を指摘されることはなかった。
Case 07
残業代請求に対する法的論点の検討
飲食店
- ご相談内容
- 在職中複数店舗で勤務していた、退職した従業員が、タイムカード等を根拠に残業代を請求。
- 解決のポイント
- 月所定労働時間、週上限労働時間、店舗間の移動時間の考え方など法的論点を整理・検討した上で、交渉し、請求額を相当額減額して和解した。
残業代請求依頼時の料金目安
Price guide
価格表記はすべて税込となります。
交渉(3か月) | 労働審判 | 訴訟 | 労基署調査の立会い | 顧問契約 | |
着手金 |
330,000円~ ※以降、1か月ごとに110,000円~ or タイムチャージ33,000円/1h |
440,000円~ | 440,000円~ |
220,000円~ or タイムチャージ33,000円/1h |
<顧問契約プラン>参照 目の前の課題への対処だけでなく、根本原因への対処に目を向けます。 残業の抑制策や残業代に対する制度構築など、人の身体でいえば”体質改善”に取り組みます。 既存の顧問弁護士とは別に、労務に特化した顧問弁護士としてご利用いただくことも可能です。 |
報酬 |
・請求額減額分300万円以下 16%+税 ・請求額減額分300万円超 10%+18万円+税 ※最低報酬220,000円 |
・請求額減額分300万円以下 16%+税 ・請求額減額分300万円超 10%+18万円+税 ※最低報酬330,000円 |
・請求額減額分300万円以下 16%+税 ・請求額減額分300万円超 10%+18万円+税 ※最低報酬330,000円 |
220,000円~ | |
事務処理手数料 | 22,000円~ | 33,000円~ | 33,000円~ | 22,000円~ |
備考 |
1. 各プランの金額は、単体で受任した場合の金額です。セットで受任する場合(例えば、交渉・審判・訴訟のセットで受任)は、 着手金を減額する場合があります。 2. 顧問契約プランをご利用の方は、顧問料に応じ、裁判の着手金・報酬金の額から5%~20%の割引をしております。 3. 遠隔地に出張・出廷する場合、距離に応じ、別途日当(33,000円~)を頂戴する場合があります。 4. 印紙代等実費を別途ご負担いただく場合があります。 |
備考 |
1. 各プランの金額は、単体で受任した場合の金額です。セットで受任する場合(例えば、交渉・審判・訴訟のセットで受任)は、着手金を減額する場合があります。 2. 顧問契約プランをご利用の方は、顧問料に応じ、裁判の着手金・報酬金の額から5%~20%の割引をしております。 3. 遠隔地に出張・出廷する場合、距離に応じ、別途日当(33,000円~)を頂戴する場合があります。 4. 印紙代等実費を別途ご負担いただく場合があります。 |
選ばれる理由
Reasons to be chosen
Point
1
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1
-
企業の労務問題24年/
300社超の解決実績 - 親和法律事務所として、24年間、300社を超える労務問題について、解決実績を積み上げてきました。社員数名〜数百名規模の経営者が抱える問題社員対応(解雇・懲戒など)、未払い残業代請求対応、労働組合・団体交渉対応、ハラスメント問題対応など様々な事例・実績の積み上げがあります。
Point
2
Point
2
-
弁護士20人超の体制。
チーム対応が可能 - 親和法律事務所は20人超の弁護士を抱える組織だからこそ、一つ一つの事件に対して複数弁護士でリスクを洗い出し、シナリオ構築までチームで行えます。センシティブな労務問題解決において、「想定外」を極限まで減らします。女性弁護士も複数在籍しています。社労士等の他士業との協力体制も構築しています。
Point
3
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3
-
企業側/経営者側専門
- 企業労務担当弁護士藤村慎也は、上場企業・中小企業を問わず、企業経営者視点での労務問題解決の実績・知見を積み上げてきました。今でも、経営者視点の理解を深めるため、中小企業経営者の集まりや中小企業診断士の勉強会にも頻繁に参加。
Point
4
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-
即日相談も可能・
24時間以内に対応 - 労務問題は、初動対応を誤らないよう、対応スピードが命です。メール・問い合わせは24時間以内に対応。20人超の弁護士を抱える組織だからこそ、即日相談も可能。Web会議やチャットツールなども活用し、迅速に進めています。
Point
5
Point
5
-
どこよりも明確な料金形態
- 「弁護士費用がいくらかかるか分からない」という声にお応えし、弁護士費用を明確にご提示しています。
代表弁護士 横手章教 とは
About me
とは
- 経歴
-
大阪明星高等学校卒業
京都大学法学部卒業
京都大学法科大学院修了
2008年12月 大阪弁護士会登録
2013年4月~2015年3月 近畿大学法学部非常勤講師(倒産処理法)
2014年4月~2019年3月 京都大学法科大学院非常勤講師
2015年 パートナー就任
- 役職等
-
2022年 大阪弁護士会 常議員 研修センター運営委員会 特別委嘱委員 2023年 民間総合調停センター和解あっせん人
- 保有資格等
-
2008年 弁護士登録
- 趣味
-
ゴルフ・テニス(硬式も軟式もやります)
- 所属団体
-
大阪弁護士会、大阪奈良県人会

- 取扱分野
-
法律顧問,各種法的トラブル解決&予防(労務(使用者側),商取引,不動産,債権回収,M&A,倒産,契約書作成,)
- 過去の講演
-
「企業の健康配慮義務 ~予防法務・予防医学の観点から~」井上敬医師との共同開催(帝国データバンク大阪支社主催)
「クレーマー対応とコンプライアンス対策」(同上)
「いまさら人に聞けない! 契約書作成・チェックのポイント 」(同上)
ほか多数
- 著書・執筆・論文
-
あすか社会保険労務士法人事務所報への寄稿
- 過去の発信記事
-
「退職してほしい従業員がいます。どのように話していけばいいでしょうか。」ほか

メッセージ
Message

このような生い立ちの背景もあり、中小企業が抱える人の問題についてはずっと身近な立場で触れてきました。
労働者は週40時間だけ労働者ですが、経営者は24時間、365日経営者です。
労働者を守る法律はあるのに、中小企業経営者を守ってくれる法律はありません。
それでも、中小企業経営者は、日々、従業員やその家族のため、顧客のため、奮闘し続けています。
今の時代、どこも人手不足。
人手が足りないから、過重労働にならざるをえません。
ある社員は、会社の状況を理解しつつ、一生懸命働いてくれます。
給料を上げてあげたいけど、お金がありません。
他方で、別の社員は、自分のことばかりで、ロクに働きもしないのに、文句ばかり言います。
顧客を担当させるとトラブルを起こすので、顧客を任せることができません。
新規営業を担当させても、新規には時間がかかる等言い訳を続け、自分の給料分も稼いでこない。
そうこうしている間に有能な社員が退職してしまう。
問題の社員を解雇したら訴えられる…
問題社員も法律で守られています。
問題社員に対抗するには周到な準備がなければ、さらに無駄なお金を支払うことになります。
強い組織にしなければ、この変革期を乗り越えることはできません。
問題社員が辞めた後、別の社員が担当したら、売上が3倍になったこともありました。
あなたは、いつまで問題社員にお金を払い続けますか?
企業労務弁護士
藤村慎也 とは
About me
企業労務弁護士
藤村慎也とは
- 経歴
-
香川県立高松高等学校卒業
慶応義塾大学商学部卒業
2010年9月 第二東京弁護士会登録
2010年9月 牛島総合法律事務所に入所(第二東京弁護士会)
2017年3月 親和法律事務所に移籍(大阪弁護士会)
- 保有資格
-
2010年 弁護士登録
2022年 中小企業診断士登録

取扱分野
Handling field
-
残業代請求・賃金・賞与関係
への対応
-
- ・退職した従業員から残業代請求の訴えを出された
- ・残業代請求への対応
- ・未払い賃金に関するトラブル
- ・固定残業代制度に関するトラブル
- ・退職金をめぐるトラブル
- ・賃金規定の作成
- ・賃金規定のリーガルチェック
-
問題社員・
モンスター社員対策
-
- ・問題社員・モンスター社員・不良社員をリスクなく解雇したい
- ・問題社員の正しい辞めさせ方を確認したい
- ・無断欠勤が続く社員・パートを解雇したい
- ・問題社員をリスクなく懲戒処分したい
- ・問題社員への対処法・対応方法を整備したい
- ・問題社員に解雇無効を主張され対応をしたい
-
雇用・解雇トラブル
(解雇無効請求への対策)
-
- ・不当解雇のトラブル
- ・雇用契約のトラブル
- ・雇用契約書の作成
- ・従業員に対する退職勧奨に関する相談
- ・定年や再雇用に関する問題
- ・求人のトラブル
- ・採用や内定取り消しトラブル
- ・外国人の雇用問題
- ・離職票の離職理由に関する異議申し立て
- ・就業規則作成・リーガルチェック
- ・有給取得に関するトラブル
- ・裁量労働制導入に関する相談
- ・フレックスタイム導入に関する相談
- ・在宅勤務制度導入に関する相談
-
労働組合・団体交渉の対策
-
- ・労働組合やユニオンの団体交渉に関する対応
- ・労働組合の街宣活動に対する対応
- ・労働委員会での不当労働行為救済申立の対応
- ・団体交渉への弁護士の立ち合い
-
セクハラ・パワハラ・
マタハラ・スモハラ問題
-
- ・慰謝料請求への対応
- ・相談窓口の設置
- ・管理職を対象としたハラスメント研修
-
その他
-
- ・社内通報窓口の設置
- ・役員の不正行為に対する対応
- ・役員の解任に関するトラブル
- ・役員報酬・退職慰労金に関するトラブル
顧問契約プラン料金表
Plan
価格表記はすべて税込となります。
ライト | スタンダード | プレミアム | ||
月額料金 | 33,000円 | 55,000円 | 110,000円 | |
月タイム 目安 |
1.5時間 | 3時間 | 7時間 | |
相 談 |
メール SNS |
◯ | ◯ | ◯ |
電話 | ◯ | ◯ | ◯ | |
面談 | ◯ (Web・事務所) |
◯ (Web・訪問可) |
◯ (Web・訪問可) |
|
契約書 / 社内規程 |
◯ ※チェックのみ |
◯ ※チェック・作成可 |
◯ ※チェック・作成可 |
|
通知文 作成 |
◯ | ◯ | ◯ | |
交渉 | × | ◯ | ◯ | |
クレーム 対応 |
× | ◯ | ◯ | |
裁判 | ※基準価格どおり | ※基準価格から 5~10%割引 |
※基準価格から 10~20%割引 |
事務所アクセス
Access
-
- ・個室の面談ブースをご用意しています
- ・Web面談も実施していますので関西全域からのお問い合わせにも対応しています
- ■所在地
-
〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目7番20号 JIN・ORIXビル3階
TEL:06-6363-6377 FAX:06-6363-6397
TEL:06-6363-6377 FAX:06-6363-6397
- ■最寄駅からのアクセス
-
大阪市営地下鉄 谷町線・堺筋線 『南森町駅』
JR東西線 『大阪天満宮駅』 徒歩15分
大阪市営地下鉄 堺筋線 京阪本線 『北浜駅』26番出口から徒歩3分
ご依頼の流れ
Flow
1
お問い合わせ
-
お問い合わせフォームより、ご相談内容を送付ください
午前中のお問い合わせは当日中に、午後のお問い合わせは翌営業日までにご返信いたします
2
ご相談
-
来所いただくか、Web面談にて、貴社の抱える問題についてお話しをお伺いし、ご一緒に解決方法を探していきます
ご相談の際には、次のような資料をご準備いただくと相談がスムーズです
・就業規則
・社内規定類
・賃金台帳
・相談に関する資料など
(ない場合は、その旨をご共有ください)
3
ご契約
-
初回面談にて、弁護士の考え方や解決方針に同意いただき、弁護士との委任契約を希望される場合は、ご契約の手続きに入ります
4
事件の着手
-
あなたの問題を専門知識と実績で、戦略的にサポートし、迅速に解決に導きます。また、再発防止のために、予防的な仕組み構築までサポートします
よくあるご質問
FAQ
弁護士に相談するべき問題なのか分かりません。
ご自身での解決が難しいと感じられたら、まずはご相談ください。
お早めのご相談が、迅速な解決につながります。
小さいと思われていた問題を放置しておくと、大きなトラブルに発展することもあります。
初回相談時に必要な資料はありますか?
ご相談の内容を簡単にまとめたメモや、ご相談内容に関係のある資料(就業規則、労働条件通知書、雇用契約書、賃金台帳、タイムカード、給与明細等)をご用意いただくとスムーズです。
相談した場合、必ず依頼しなければならないのでしょうか?
必ずご依頼いただく必要はありません。
ご相談の際に解決プランのご提案と、ご依頼いただく場合の費用についてもご説明します。
事件についての方針と費用について、ご納得の上でご依頼ください。
費用はどれくらいでしょうか?
初回相談は30分無料です。
詳細については、上記の料金プランをご覧ください。
遠方でも対応可能でしょうか?
メール・FAXでのご相談、Zoomなどを利用したビデオ会議でのご相談も可能です。
遠方の企業様でも、安心してご相談ください。
既に顧問弁護士がいたり、依頼している弁護士がいる場合でも依頼可能でしょうか?
顧問弁護士が既にいらっしゃる場合でも、大丈夫です。
事件を既に他の弁護士に依頼されている場合も、セカンドオピニオン的なご相談も受け付けています。
解決にはどれくらい時間がかかりますか?
ご相談内容によりますが、問題はスピード解決が求められますので、最短で解決できるよう最善を尽くします。
解決までの目安期間:交渉で完結する場合は2〜3ヶ月、労働審判の場合は5ヶ月弱、訴訟の場合は1年程度
弁護士に相談・依頼するメリットは何でしょうか?
ご相談いただいた会社に最も適した対応を検討するにあたっては、関係法令への専門的知見や経験が必要です。
そのため法律の専門家である弁護士にご相談をいただき、対応策を検討することで、会社にとって合理的な解決策・経営判断を導くことにつながります。
また、法的な問題や対応を弁護士にお任せいただくことで、経営者やご担当者におかれても、本業に専念いただけます。